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交通事故と弁護士 未分類

身内が交通死亡事故にあってしまった場合

交通事故によって、家族が死亡してしまった場合、残された被害者遺族は加害者に対して損害賠償を請求していくことになります。もっとも、死亡事故における慰謝料の計算は、交通事故で怪我をした場合とは異なってきます。そのため、予めどのように慰謝料が計算されるのかについて検討しておく必要があります。

まず、慰謝料の内訳として、被害者本人固有のものと被害者遺族固有のものとに分けられます。

そのうち、被害者本人固有の慰謝料とは、死亡してしまった被害者本人が、加害者に対して有する損害賠償請求権のことを言います。

もっとも、死亡してしまった本人から直接損害賠償を請求することはできないため、被害者本人の地位を相続した相続人によって請求されることとなります。この場合の損害賠償額は、被害者本人が家族の中で占める地位によって変動します。例えば、死亡した被害者本人が家族の生計を支える大黒柱であった場合は、損害賠償額は高額に計算されますが、結婚をしていない独身であるような場合は、前者に比べて損害賠償額は低下するとされています。

次に、被害者遺族は、被害者本人が死亡することによって強い精神的な苦痛を受けることから、この苦痛に対する賠償として、損害賠償を請求することができます。もっとも、被害者遺族固有の慰謝料は、死亡した被害者本人の慰謝料によってかなり低額なものとされており、被害者遺族と死亡した被害者本人の相続人が共通する場合は、相続人が請求する被害者本人固有の慰謝料の中に、被害者遺族固有の慰謝料を含めて計算することもあります。

何れにしても、被害者遺族としては、身内が交通事故で死亡することによって大きな生計的、精神的な損害を被ります。そのため、その損害に対する適切な賠償を求めていく必要があります。

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示談交渉を開始するタイミングは?

交通事故に伴う損害賠償のための示談においては、加害者としてはなるべく早く、安い金額で交渉したいと考えます。他方、被害者としてはなるべく高い金額での交渉を望みます。

このように、加害者と被害者で利害が異なる場合、示談交渉を開始するに適切なタイミングはいつなのでしょうか。

まず、示談交渉を開始するタイミングの一つに、被害者の症状固定時が挙げられます。

通常、示談で支払われる損害賠償の内訳には、治療費、入院費、休業損害などが含まれますが、症状固定前の早期段階で示談を開始してしまうと、症状固定後に示談交渉を始めれば獲得できたであろう、損害についての賠償額を受けられなくなってしまいます。

そのため、症状固定が生じうるほどの重傷を被害者が負ったような場合は、被害者は症状固定後に示談交渉を開始すると明言し、それ以前に示談交渉を行う気がないことを相手に伝えることが望ましいと言えます。

何れにしても、結論を急がず、冷静に示談交渉のタイミングを計ることが重要です。被害者としては、自らに発生した損害の全貌が明らかになっていない状態から示談交渉に応じてしまうと、後から確認できた損害について賠償が受けられないという点で不利益を被ります。

そのため、まずは発生した損害をある程度確認できてから、示談交渉に向けた働きかけを行うべきと言えます。

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示談と裁判の違い

交通事故の損害賠償の解決の仕方としては、示談によるものと裁判によるものの2種類が考えられます。この二つについて違いを適切に把握することは、被害者自身がいざ損害賠償請求をする際の助けになります。

まず、示談とは、交通事故当事者同士の話し合いの結果、お互いが納得する内容で合意をすることを言います。

交通事故が発生した場合、被害者としてはどれくらいの金額を支払ってほしいか、加害者としてはどれほどの金額であれば支払えるかという双方の利害が発生します。この双方の利害を調整して、お互いが納得できる損害賠償額について合意をすれば、示談は成立します。

もっとも、単に示談を行っただけでは単なる口約束に過ぎません。そのため、示談が成立した場合は、その示談内容について記載した示談書を作成する必要があります。これにより、明確な拘束が当事者の間に生まれることとなります。

示談は、当事者の話し合いで成立するため迅速に損害賠償額を定めることができることが多く、裁判に比べて簡単なため、時間と手間の節約をすることができます。しかし、示談はあくまで契約的な拘束しか生まないため、示談内容に従った義務を加害者が履行しない場合は、裁判を通じて損害賠償を請求する必要があります。

加害者に任意保険会社がある場合は、示談が成立すれば、通常一ヶ月程度で支払ってくれます。

次に、裁判は裁判所という公的機関を通じて損害賠償を請求するものとなります。

裁判を通じて損害賠償を行うためには、基本的には弁護士に依頼して行う必要があるため、弁護士費用という支出が発生します。また、裁判は交通事故当事者で争いがある場合は長期化する可能性もあり、場合によっては年単位で継続する可能性もあります。

もっとも、損害賠償を勝ち取った場合は、たとえ加害者が支払いを拒否したとしても強制執行により強制的に損害賠償金を回収することができます。加害者に任意保険がある場合には、判決が出たら、その金額を任意に支払ってくれます。そのため、一旦勝訴すれば、加害者に損害賠償に応じられるだけの資力さえあれば支払いをさせることができるという点で、示談の場合より確実性があります。

加害者と被害者が真っ向から争っている場合は、示談の成立可能性が低いため、早々に裁判へ進めるべきとも言えます。他方、当事者同士の間で交渉余地があるのであれば、示談による早期解決を目指すことも、時間や損害賠償金などを総合した上での被害者の利益を考えると、有効な手段とも言えます。

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示談する際に注意すべきポイントは?

交通事故の被害者としては、不用意に示談に応じた結果、損害賠償をあまり請求できなかったとなると、その後の治療負担などの面で大きな苦労を背負うこととなります。

そのため、示談をするに際し注意すべきポイントを適切に把握することが重要です。

まず、注意すべきポイントの一つ目として、発生した損害が明らかになっていない段階から示談に応じないということです。

被害者にとっても、早期に示談がまとまることは有益なことですが、発生した損害が明らかになっていない段階で示談をしてしまうと、その後に生じた後遺障害やその他損害について、本来もらえるはずの賠償を受けることができなくなります。そのため、一般的には、被害者が示談交渉を開始するのは治療終了後、後遺症が残る場合は症状固定後とされています。

次に、示談書を必ず作成することが必要です。もし、示談書が作成されず、口約束のみの示談があったにすぎない場合、被害者は加害者が示談内容に沿った損害賠償金を支払わない場合に、その支払いを求める請求に苦労することとなります。

示談による損害賠償金を被害者が加害者に請求するには、示談がなされたという事実を被害者が証明しなければなりません。しかし、口約束の示談しかなされていないような場合は、たとえ本当に示談がなされたとしても、その証明は極めて困難となってしまいます。

そのため、こういった場合に示談があったことを客観的に証明できるよう、示談書という形で示談内容を保存することが必要となります。

また、示談による損害賠償金が支払われない場合、被害者は裁判を利用して加害者に対して請求をすることとなります。しかし裁判を利用するとなると時間と手間がかかるため、被害者にとって大きな負担となります。

このような場合に、示談書をあらかじめ公正証書化しておけば、被害者は裁判によることなく、強制的に加害者から損害賠償金を得ることができます。そのため、示談書作成の際に余裕があれば、このように公正証書として示談書を残しておくことが好ましいと言えます。

但し、相手が保険会社の場合には、公正証書の作成はしてくれませんので、公正証書化するのは、加害者本人や仕事中の事故の場合は加害者の使用者、加害車両の所有者などとの示談の場合です。

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交通事故解決までの流れ

交通事故は、多くの手続きが絡む困難な問題であるため、大まかな流れを知っておくことは実際に交通事故に直面した場合迅速な対応を取ることができます。

まず、交通事故直後の対応としては、真っ先に警察への通報と、保険会社への連絡を欠かさないようにしましょう。特に、警察に連絡して実況見分をしてもらうことは、その後に事故証明書を受け取るために重要な手続きであるため、素早く行うことが必要です。

また、余裕があれば自分自身で事故現場の状況を撮影して保存したり、周囲の目撃者の連絡先をもらい、後々証人として証言してもらうことの協力を頂きましょう。

交通事故からある程度経過すると、相手方の保険会社から連絡が入り、示談についての話し合いが始まります。

この場合、被害者としては安易に示談に応じようとはせず、発生した損害について丁寧に整理した上で交渉するのが必要です。例えば、発生した損害のうち治療費、入院費、休業損害の計算については納得のいくまで交渉しましょう。また、後遺症が残りそうな場合は、症状固定前に示談に応じず、症状固定後、後遺障害等級認定を受けてから応じるようにしましょう。

弁護士を利用して慰謝料を請求する場合は、弁護士費用が発生する上、もし裁判にまでなった場合は、時間と労力も相当程度必要となるため、被害者の負担は増します。もっとも、その分、弁護士基準での慰謝料算定は高額になるため、結果的には弁護士に依頼した方が高額の慰謝料を勝ち取れる可能性があります。

また、裁判とならない場合であっても、示談交渉を交通事故紛争の経験がある弁護士に依頼することによって、スムーズな交渉を進められることも多いため、弁護士を利用することは広くメリットのあることだと捉えておいて問題がないといえます。

交通事故被害者としては、迅速に高額な慰謝料を勝ち取ることが目的となるところ、その目的を実現するには、交通事故の解決までの流れを俯瞰的に捉えることが必要です。そして、もし交通事故が発生した場合の対応についてある程度イメージを持っておくことで、その目的が最大限達成されることとなります。

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交通事故慰謝料の時効

交通事故慰謝料のような、損害賠償請求権はいつでも行使できるわけではなく、定められた期間内に行使しなければ消滅時効が成立して権利が消滅してしまうこととなります。

そのため、交通事故被害者は加害者に対する慰謝料請求が遅くなった場合、時効期間が経過することによって、請求が認められなくなる可能性があることを考慮する必要があります。

まず、交通事故の慰謝料は、法的には不法行為にあたるため、時効が成立するまでの期間は、被害者が損害および加害者を知ってから3年となります。

この規定によると、交通事故直後に被害者と加害者が連絡先を交換したような場合は、交通事故当日から3年が経過すれば時効が完成します。一方、ひき逃げによって加害者が半年ほど明らかにならなかった場合は、加害者が明らかになった時点から3年を経過することによって時効が完成します。但し、後遺症が残った場合には、症状が固定してはじめて損害額が明らかになるので、症状固定日から3年となります。

交通事故の場合、慰謝料請求するために必要な資料、証拠が多く、短期間で集めることができないこともあります。

そのため、請求しないまま消滅時効期間が経過してしまいそうになる場合があります。この場合に、時効が経過しないようにするための救済として、時効の中断があります。この時効の中断を利用すれば、計算されていた時効がリセットされ、また0から計算されることとなります。

この時効の中断として認められる行為の一つとして、訴訟提起がまず挙げられます。そのため、時効の経過が間近に迫った被害者としては、時効の中断のために訴訟を提起するといったことも考えられます。

なお、被害者が症状固定後に行う等級認定は、結果が通知されるまで相当期間を必要とする場合がありますが、等級認定のための申請は時効の中断として認められていません。そのため、等級認定の申請を行う被害者は、申請中に時効が経過しないよう注意する必要があります。

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交通事故慰謝料の算出方法は?

交通事故によって被害を受けた場合、被害者は慰謝料を請求することができます。しかし、請求できるのは、慰謝料だけではありません。損害賠償の内容としては、慰謝料の他にもたくさんあります。また、どれほどの額の慰謝料がもらえるのかについては、一律に定められているわけではなく、詳細な個別事情を踏まえた計算によって算出する必要があります。

最初に、交通事故慰謝料を請求するにあたっては、被害者自身にどれほどの損害が発生しているのかについて把握する必要があります。

発生した交通事故が、乗用車同士の衝突などの場合は、物損が生じます。そのため、破損した乗用車の修理費用、または全損の場合は買い替え費用が発生します。

次に、交通事故によって被害者自身に怪我などが生じた場合、人損が認められます。この場合は、怪我の程度によって、治療費、入院費、医療雑費、休業損害、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が発生することとなります。

交通事故の損害賠償の算定基準は3種類あると言われています。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。

まず、強制加入である自賠責保険があります。もっとも、自賠責保険の支払限度額は傷害部分で120万円であるため、それを超える損害については、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険に請求しなければなりません。また、保険会社の提示した賠償金額に納得がいかないような場合は弁護士基準の下、訴訟で損害賠償請求を行う場合もあります。

このうち、基本となる自賠責保険基準には、損害に対する支払い基準が詳細に設定されており、治療費は実費、入院費用は原則1日4100円、休業損害は原則1日5700円とされています。

一方、任意保険基準は個々の保険会社が独自に定める基準によって計算され、その支払い基準は公開されていません。そのため、加害者が加入している保険会社によって支払い基準が異なりますが、一般的には自賠責保険よりやや高いとされています。

自賠責保険は最小限度の保証、任意保険は営利性の加味された独自保証となるため、被害者にとっては納得のいかない金額となる場合もあります。この場合は弁護士基準によって請求することも考えられます。もっとも、この場合、訴訟によらなければならないため、手元に慰謝料が入るのが遅くなる可能性が高いとされています。

交通事故の慰謝料は、どのような損害が生じたのか、いかなる基準を用いるのかによって算定方法が大きく変化します。そのため、被害者は自己の損害状況を適切に把握し、かつ慰謝料が手に入るまでどれだけ待てるか、どれほどの額を希望するかによって、適切な支払い基準の選択をしていく必要があります。

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交通事故の被害者がまずやるべき事(事後編)

交通事故に遭遇し、警察への連絡を行った後、実況見分の手続を終えたとしても、被害者にはまだまだやるべき事があります。被害者としては、被った損害を回復してはじめて安心できるといえるので、そのために必要な行動は欠かないよう心がけましょう。

まず、交通事故に遭遇し、被害を被ったことについて自分の加入している保険会社に連絡する必要があります。自分の保険で使えるものがあるかもしれないためです。

また、事故当事者間で早期に示談交渉を行うのは控えるべきです。事故当事者は示談における損害賠償の相場をあまり理解できていないことも多い上、後から症状が重症だったと気づくことも少なくありません。そのため、示談交渉は治療終了後、あるいは後遺症が残る場合は症状固定後に行うのが基本とされています。

交通事故に遭遇した場合は、身体についても何らかの被害を被っていることが多いです。その場合、治療を受けるため病院へ向かうこととなりますが、たとえ軽傷であったとしても、医師から診断書をもらうのを忘れないよう注意する必要があります。この診断書は決して安くはありませんが、自分が怪我を負ったことを証明する文書となるので、忘れず書いてもらうことが重要です。

また、交通事故のような第三者の危害によって怪我をし、治療を受ける場合は自由診療の請求を受けて驚くことも考えられます。しかし、この場合は焦らず第三者行為による傷病届の申請を行う旨伝えましょう。この申請を行えば、通常通り健康保険での治療を受けることができます。

保険が下りるために必要な書類の一つに、自動車安全運転センターが交付する交通事故証明書というものがあります。この証明書は、交通事故被害者であれば交付を受けられますし、その後の手続に必要となるので、申請をしておきましょう。

損害賠償を請求するためには用意すべき書類がたくさんあります。治療をしながら、上記の書類を少しずつ集めていくことが、示談をスムーズに進めるコツです。

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交通事故の被害者がまずやるべき事(現場編)

交通事故は日常的に遭遇する出来事ではありません。しかし、交通事故は誰もが遭遇しうる突発的な出来事です。そのため、交通事故に遭遇した場合の対処について把握し、事前に準備しておくことが肝心です。

まず、交通事故に遭遇した被害者が行うべきことは、周囲の安全を確保することです。交通事故が発生した場所が高速道路ならもちろん、一般道路であったとしても、夜間であれば停車中の事故車両に後続車両が追突する危険があります。そのため、自らの被害状況を確認するとともに、冷静に周囲の安全を確保しましょう。

次に、警察へ連絡を取ることが必要です。交通事故が発生した場合、警察への連絡は加害者の義務とされていますが、即座の連絡を取れる状態であるならば、被害者から警察に連絡を取るのも問題ありません。

むしろ、事故現場を早期に保存してもらうためにも、警察への連絡はなるべく早く行いましょう。

また、保険が下りるために必要な書類の一つである交通事故証明書も、警察に交通事故の事実を通報していなければ受け取ることはできないので、何れにしても警察への連絡は必須と言えます。

警察への連絡を取ったのち警察が到着するまでの間に、加害者の情報を得るようにしましょう。具体的には、住所、氏名、年齢、車両ナンバー、加入保険会社が挙げられます。事故車両が一見して社用車である場合は、名刺をもらって勤務先情報を得た方がよいでしょう。場合によっては、加害者を雇用している会社に対し、損害賠償を請求することもありえるからです。

もし、相手が自分の情報を開示することに協力的でなかった場合や、逃げようとしている場合は、車両ナンバーを写真に撮るなどして保存しておけば、のちに警察が到着した場合の対応がスムーズになります。

また、加害者も動揺して感情的になる結果、口論になることもありえますので、可能であれば警察が到着するまでのやり取りを録音しておくことも大切です。

警察が到着すると、事故現場周辺について実況見分というものが行われ、事故の経緯などが保存されます。もっとも、交通量の多い道路では、他の車両が行き来することによって、タイヤ痕といった損害賠償請求に必要な証拠が消えてしまう可能性もあります。そのため、道路に残ったタイヤ痕を始め、衝突部位、損壊箇所、当時の付近の状況などを写真に撮って保存することが重要です。

加えて、事故現場が人通りの多い場所であるような場合は、事故を目撃している証人がいる可能性があります。

交通事故の場合、どちらの過失が大きいのかについて加害者と被害者で争うことが頻繁に生じるため、客観的に事故現場を目撃していた人の証言は極めて有利な証拠となります。そのため、現場に交通事故の目撃者がいる場合は、連絡先などを伺っておき、もし必要が生じた場合は、事故当時の状況について証言してもらえるよう協力を仰ぎましょう。

交通事故は突発的なものであるため、いざ遭遇するとなかなか冷静に行動することはできません。しかし、交通事故に遭遇した場合にやるべきことは決して多くはなく、事前から頭に留めておけば、事故で重傷を負っているような場合でない限り十分可能といえます。

そのため、日頃から交通事故が発生した場合のシナリオについて用意しておくことが肝心といえます。

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交通事故と弁護士 未分類

交通事故の示談を弁護士に依頼するべきか?

交通事故の示談において、加害者と被害者との間で意見の衝突が生じているような場合、被害者は弁護士に依頼して示談を進めてもらうのが良いのでしょうか。

この点、弁護士に依頼するとなると弁護士費用として一定の費用がかかりますし、インターネットを利用して情報収集が簡単になった今日では、弁護士に頼らなくても独自で情報を集めて示談を進めていけそうとも思えます。

しかし、結論から言えば、交通事故の後遺症の程度が大きい場合であったり、交通事故当事者の間で軋轢が生じているような場面では、弁護士に依頼する方がよいと言えます。

まず、交通事故に関しての情報をインターネットで集められるとしても、その情報を利用する被害者自身は、交通事故に経験が少ないため、その情報を十分に活用することができません。そのため、知識も経験も豊富な保険会社の担当者に言いくるめられてしまうことがあります。保険会社の担当者に知識や経験で太刀打ちできるのは、交通事故に関する紛争を日々扱い、交通事故の示談交渉について豊富な経験がある弁護士しかいません。その意味で、弁護士に依頼する方が、迅速かつ満足のいく解決につながります。

また、交通事故に関する示談が成立した場合、示談書を作成することとなりますが、通常示談書に記載しておくべき条項については、日常的に交通事故関連の事件を扱っている弁護士でなければ適切に織り込むことができません。

せっかく示談書を作成するにまで至ったとしても、その作成が被害者によって独自になされたものである場合、織り込んでおくべき条項を欠く結果、当初予定した示談通りに損害賠償金を支払ってもらえない場合もあります。

そして、示談において提出する必要が生じる各資料について、独自に集めるのが困難である場合も、弁護士に依頼していれば、各資料の収集についても代理してもらえます。さらに、提出すべき資料の中では、適切に書式を整えた上で、内容について説得的に作成しなければならない書類なども多々生じます。このような書類は、日々交通事故事件を扱う弁護士でこそ作成できるといった点もあるため、弁護士に依頼して作成してもらう方が、自分で作成するより安全と言えます。

弁護士費用は確かに安くはありません。しかし、弁護士に依頼した結果、当初の示談金額より大幅に高い金額を請求できるようになることも多く、かかる費用が高いというだけで弁護士への依頼を敬遠すべきではないと考えられます。

なお、自分がかけている任意保険で「弁護士費用特約」という特約がついている場合には、弁護士費用を一定額支払ってくれる場合がありますので、確認した方がよいでしょう。

そのため、弁護士事務所の無料相談などを利用しながら、自分の事故について安心して依頼できる弁護士を探すことが重要です。