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交通事故示談と慰謝料

損害賠償額を決める3つの基準について

交通事故における慰謝料を損害賠償には、3つの基準があります。それは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。このうち、弁護士基準が支払い基準としては最も高く、自賠責保険が最も低いものとなります。任意保険基準は […]

交通事故における慰謝料を損害賠償には、3つの基準があります。それは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。このうち、弁護士基準が支払い基準としては最も高く、自賠責保険が最も低いものとなります。任意保険基準は両者の中間にあるとされています。

まず、自賠責保険基準が最も低額です。これは、自賠責保険が、被害者の最低限度の補償を目的としているためです。自賠責保険は必要最小限度の保証しかしないため、傷害部分については、補償限度額が120万円とされており、また、物損については適用されず、あくまで人損に対してのみ適用されます。

次に、任意保険基準ですが、これは、任意保険基準は各保険会社によって異なるため、画一的な基準はありませんが、基本的に自賠責保険よりも高い基準とされています。

最も高額になるのが、弁護士基準です。この弁護士基準は日弁連交通事故相談センターの発行する赤い本によって定められており、他二つの基準に比べて高い基準となっています。弁護士基準で損害賠償請求をする場合は、保険会社がなかなか認めてくれない場合があり、その時は裁判によらなければならず、弁護士に依頼する必要もあるため、時間や費用が別途発生します。そのあたりを総合的に考えて、示談で済ますか、裁判まで行うか、を検討するようにしましょう。

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