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交通事故示談と慰謝料 未分類

交通事故慰謝料の算出方法は?

交通事故によって被害を受けた場合、被害者は慰謝料を請求することができます。しかし、請求できるのは、慰謝料だけではありません。損害賠償の内容としては、慰謝料の他にもたくさんあります。また、どれほどの額の慰謝料がもらえるのか […]

交通事故によって被害を受けた場合、被害者は慰謝料を請求することができます。しかし、請求できるのは、慰謝料だけではありません。損害賠償の内容としては、慰謝料の他にもたくさんあります。また、どれほどの額の慰謝料がもらえるのかについては、一律に定められているわけではなく、詳細な個別事情を踏まえた計算によって算出する必要があります。

最初に、交通事故慰謝料を請求するにあたっては、被害者自身にどれほどの損害が発生しているのかについて把握する必要があります。

発生した交通事故が、乗用車同士の衝突などの場合は、物損が生じます。そのため、破損した乗用車の修理費用、または全損の場合は買い替え費用が発生します。

次に、交通事故によって被害者自身に怪我などが生じた場合、人損が認められます。この場合は、怪我の程度によって、治療費、入院費、医療雑費、休業損害、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が発生することとなります。

交通事故の損害賠償の算定基準は3種類あると言われています。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。

まず、強制加入である自賠責保険があります。もっとも、自賠責保険の支払限度額は傷害部分で120万円であるため、それを超える損害については、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険に請求しなければなりません。また、保険会社の提示した賠償金額に納得がいかないような場合は弁護士基準の下、訴訟で損害賠償請求を行う場合もあります。

このうち、基本となる自賠責保険基準には、損害に対する支払い基準が詳細に設定されており、治療費は実費、入院費用は原則1日4100円、休業損害は原則1日5700円とされています。

一方、任意保険基準は個々の保険会社が独自に定める基準によって計算され、その支払い基準は公開されていません。そのため、加害者が加入している保険会社によって支払い基準が異なりますが、一般的には自賠責保険よりやや高いとされています。

自賠責保険は最小限度の保証、任意保険は営利性の加味された独自保証となるため、被害者にとっては納得のいかない金額となる場合もあります。この場合は弁護士基準によって請求することも考えられます。もっとも、この場合、訴訟によらなければならないため、手元に慰謝料が入るのが遅くなる可能性が高いとされています。

交通事故の慰謝料は、どのような損害が生じたのか、いかなる基準を用いるのかによって算定方法が大きく変化します。そのため、被害者は自己の損害状況を適切に把握し、かつ慰謝料が手に入るまでどれだけ待てるか、どれほどの額を希望するかによって、適切な支払い基準の選択をしていく必要があります。

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