交通事故慰謝料のような、損害賠償請求権はいつでも行使できるわけではなく、定められた期間内に行使しなければ消滅時効が成立して権利が消滅してしまうこととなります。
そのため、交通事故被害者は加害者に対する慰謝料請求が遅くなった場合、時効期間が経過することによって、請求が認められなくなる可能性があることを考慮する必要があります。
まず、交通事故の慰謝料は、法的には不法行為にあたるため、時効が成立するまでの期間は、被害者が損害および加害者を知ってから3年となります。
この規定によると、交通事故直後に被害者と加害者が連絡先を交換したような場合は、交通事故当日から3年が経過すれば時効が完成します。一方、ひき逃げによって加害者が半年ほど明らかにならなかった場合は、加害者が明らかになった時点から3年を経過することによって時効が完成します。但し、後遺症が残った場合には、症状が固定してはじめて損害額が明らかになるので、症状固定日から3年となります。
交通事故の場合、慰謝料請求するために必要な資料、証拠が多く、短期間で集めることができないこともあります。
そのため、請求しないまま消滅時効期間が経過してしまいそうになる場合があります。この場合に、時効が経過しないようにするための救済として、時効の中断があります。この時効の中断を利用すれば、計算されていた時効がリセットされ、また0から計算されることとなります。
この時効の中断として認められる行為の一つとして、訴訟提起がまず挙げられます。そのため、時効の経過が間近に迫った被害者としては、時効の中断のために訴訟を提起するといったことも考えられます。
なお、被害者が症状固定後に行う等級認定は、結果が通知されるまで相当期間を必要とする場合がありますが、等級認定のための申請は時効の中断として認められていません。そのため、等級認定の申請を行う被害者は、申請中に時効が経過しないよう注意する必要があります。