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後遺障害等級

症状固定とは?

交通事故によって負った怪我のうち、症状固定後に残った症状が、後遺障害として等級認定の対象になります。 そのため、症状固定というのは被害者にとって重要な概念と言えます。 まず、交通事故が発生した場合、事故直後が最も怪我の症 […]

交通事故によって負った怪我のうち、症状固定後に残った症状が、後遺障害として等級認定の対象になります。

そのため、症状固定というのは被害者にとって重要な概念と言えます。

まず、交通事故が発生した場合、事故直後が最も怪我の症状が重い段階となります。その後、治療を続けることによって、時間の経過ととともに症状は少しずつ改善していきます。しかし、本来であれば治療を続けることによって、最終的には完治にまで至るべきところ、ある一程度の症状を残したまま、どれだけ治療を継続しても症状が改善しない状態に達することがあります。

このように、治療を継続しても残ってしまう症状が存在する場合、その症状は今後も固定されたものであるとして、症状固定と表現します。

このように症状固定になると、原則として治療をする必要がなくなりますので、治療が終了となります。そして、症状固定になると、その時点で損害額が確定します。 そのため、症状固定は発生する損害賠償の内容を切り替えるターニングポイントとして機能することとなります。

症状固定までになされた治療費や入院費、休業損害については傷害に対する賠償として計算されます。一方、症状固定後に残った症状については、逸失利益や後遺障害慰謝料として計算されることとなります。

この症状固定については医学的な見地に基づく判断を要するため、症状固定となったかどうかの判断については医者が第一次的には行っていくこととなります。

もっとも、継続して発生する毎月の治療費にしびれを切らして、加害者保険会社から一方的に症状固定にするよう宣告されることも少なくありません。しかし、これは保険会社が治療費を支払わない、という意味であって、「治療をしてはいけない」という意味ではありません。治療が必要であれば、治療を続け、後日、その治療費も加害者に請求していくことになります。

 

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