カテゴリー
交通事故示談と慰謝料 未分類

交通事故の被害者がまずやるべき事(事後編)

交通事故に遭遇し、警察への連絡を行った後、実況見分の手続を終えたとしても、被害者にはまだまだやるべき事があります。被害者としては、被った損害を回復してはじめて安心できるといえるので、そのために必要な行動は欠かないよう心がけましょう。

まず、交通事故に遭遇し、被害を被ったことについて自分の加入している保険会社に連絡する必要があります。自分の保険で使えるものがあるかもしれないためです。

また、事故当事者間で早期に示談交渉を行うのは控えるべきです。事故当事者は示談における損害賠償の相場をあまり理解できていないことも多い上、後から症状が重症だったと気づくことも少なくありません。そのため、示談交渉は治療終了後、あるいは後遺症が残る場合は症状固定後に行うのが基本とされています。

交通事故に遭遇した場合は、身体についても何らかの被害を被っていることが多いです。その場合、治療を受けるため病院へ向かうこととなりますが、たとえ軽傷であったとしても、医師から診断書をもらうのを忘れないよう注意する必要があります。この診断書は決して安くはありませんが、自分が怪我を負ったことを証明する文書となるので、忘れず書いてもらうことが重要です。

また、交通事故のような第三者の危害によって怪我をし、治療を受ける場合は自由診療の請求を受けて驚くことも考えられます。しかし、この場合は焦らず第三者行為による傷病届の申請を行う旨伝えましょう。この申請を行えば、通常通り健康保険での治療を受けることができます。

保険が下りるために必要な書類の一つに、自動車安全運転センターが交付する交通事故証明書というものがあります。この証明書は、交通事故被害者であれば交付を受けられますし、その後の手続に必要となるので、申請をしておきましょう。

損害賠償を請求するためには用意すべき書類がたくさんあります。治療をしながら、上記の書類を少しずつ集めていくことが、示談をスムーズに進めるコツです。

カテゴリー
交通事故示談と慰謝料 未分類

交通事故の被害者がまずやるべき事(現場編)

交通事故は日常的に遭遇する出来事ではありません。しかし、交通事故は誰もが遭遇しうる突発的な出来事です。そのため、交通事故に遭遇した場合の対処について把握し、事前に準備しておくことが肝心です。

まず、交通事故に遭遇した被害者が行うべきことは、周囲の安全を確保することです。交通事故が発生した場所が高速道路ならもちろん、一般道路であったとしても、夜間であれば停車中の事故車両に後続車両が追突する危険があります。そのため、自らの被害状況を確認するとともに、冷静に周囲の安全を確保しましょう。

次に、警察へ連絡を取ることが必要です。交通事故が発生した場合、警察への連絡は加害者の義務とされていますが、即座の連絡を取れる状態であるならば、被害者から警察に連絡を取るのも問題ありません。

むしろ、事故現場を早期に保存してもらうためにも、警察への連絡はなるべく早く行いましょう。

また、保険が下りるために必要な書類の一つである交通事故証明書も、警察に交通事故の事実を通報していなければ受け取ることはできないので、何れにしても警察への連絡は必須と言えます。

警察への連絡を取ったのち警察が到着するまでの間に、加害者の情報を得るようにしましょう。具体的には、住所、氏名、年齢、車両ナンバー、加入保険会社が挙げられます。事故車両が一見して社用車である場合は、名刺をもらって勤務先情報を得た方がよいでしょう。場合によっては、加害者を雇用している会社に対し、損害賠償を請求することもありえるからです。

もし、相手が自分の情報を開示することに協力的でなかった場合や、逃げようとしている場合は、車両ナンバーを写真に撮るなどして保存しておけば、のちに警察が到着した場合の対応がスムーズになります。

また、加害者も動揺して感情的になる結果、口論になることもありえますので、可能であれば警察が到着するまでのやり取りを録音しておくことも大切です。

警察が到着すると、事故現場周辺について実況見分というものが行われ、事故の経緯などが保存されます。もっとも、交通量の多い道路では、他の車両が行き来することによって、タイヤ痕といった損害賠償請求に必要な証拠が消えてしまう可能性もあります。そのため、道路に残ったタイヤ痕を始め、衝突部位、損壊箇所、当時の付近の状況などを写真に撮って保存することが重要です。

加えて、事故現場が人通りの多い場所であるような場合は、事故を目撃している証人がいる可能性があります。

交通事故の場合、どちらの過失が大きいのかについて加害者と被害者で争うことが頻繁に生じるため、客観的に事故現場を目撃していた人の証言は極めて有利な証拠となります。そのため、現場に交通事故の目撃者がいる場合は、連絡先などを伺っておき、もし必要が生じた場合は、事故当時の状況について証言してもらえるよう協力を仰ぎましょう。

交通事故は突発的なものであるため、いざ遭遇するとなかなか冷静に行動することはできません。しかし、交通事故に遭遇した場合にやるべきことは決して多くはなく、事前から頭に留めておけば、事故で重傷を負っているような場合でない限り十分可能といえます。

そのため、日頃から交通事故が発生した場合のシナリオについて用意しておくことが肝心といえます。

カテゴリー
後遺障害等級

交通事故の脊髄損傷について

交通事故による傷害のうち、脊髄損傷と呼ばれるものがあります。交通事故に伴う身体障害は多々ありますが、その中でも重度な後遺障害をもたらすことで知られています。特に重篤な後遺障害となりますので、取り上げて考察いたします。

まず、脊髄損傷とは脊柱に強い衝撃が加わる結果、脊髄が損傷してしまうことを言います。脊髄は身体の中でも重要な中枢神経であることから、損傷することによって自律神経や運動神経などに障害が発生します。

脊髄といった中枢神経は、末梢神経と違って再生しにくいことから、一旦損傷すると、その後の生活に大きな支障をもたらします。

脊髄損傷による症状には、完全麻痺または不全麻痺に分けられることとなります。

まず、完全麻痺は脊髄が横断的に切断されてしまうために、脳からの運動命令が末端に届かず、運動神経の大部分が失われることとなります。例えば、上下半身麻痺、左右半身麻痺などが挙げられます。また、同じように感覚神経の伝達も途切れてしまうため、断裂部分以下の身体については感覚知覚機能が失われることとなります。

一方、不全麻痺は脊髄が損傷、圧迫などを受けている結果、身体機能の一部を失うことを言います。不全麻痺は完全麻痺に比べて脊髄の損傷度合いが低いため、発生する後遺障害の程度が比較的軽微になります。

脊髄損傷は、その多くにおいて後遺障害として残ってしまうことが多いです。そのため、交通事故によって脊髄損傷を受けてしまった被害者は、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請をすることが必要となります。

脊髄損傷に伴う等級認定については、比較的重度の認定がなされることが多いです。特に、完全麻痺の場合であれば寝たきりになってしまい、1級が認定され、将来介護が必要となってしまうこともあります

麻痺の程度が重ければ重いほど、後遺障害等級も重いものとなり、損害賠償額が多額になっていきます。

被害者にとっては、受けた損害に見合うだけの損害賠償を受けることは重要な問題となるため、脊髄損傷のような重度の怪我を負った場合の対応は、適切に行うことが必要となります。

また、脊髄損傷の場合には、損害賠償額が多額になりますので、弁護士に依頼して処理をしてもらった方がよいでしょう。

カテゴリー
交通事故と弁護士 未分類

交通事故の示談を弁護士に依頼するべきか?

交通事故の示談において、加害者と被害者との間で意見の衝突が生じているような場合、被害者は弁護士に依頼して示談を進めてもらうのが良いのでしょうか。

この点、弁護士に依頼するとなると弁護士費用として一定の費用がかかりますし、インターネットを利用して情報収集が簡単になった今日では、弁護士に頼らなくても独自で情報を集めて示談を進めていけそうとも思えます。

しかし、結論から言えば、交通事故の後遺症の程度が大きい場合であったり、交通事故当事者の間で軋轢が生じているような場面では、弁護士に依頼する方がよいと言えます。

まず、交通事故に関しての情報をインターネットで集められるとしても、その情報を利用する被害者自身は、交通事故に経験が少ないため、その情報を十分に活用することができません。そのため、知識も経験も豊富な保険会社の担当者に言いくるめられてしまうことがあります。保険会社の担当者に知識や経験で太刀打ちできるのは、交通事故に関する紛争を日々扱い、交通事故の示談交渉について豊富な経験がある弁護士しかいません。その意味で、弁護士に依頼する方が、迅速かつ満足のいく解決につながります。

また、交通事故に関する示談が成立した場合、示談書を作成することとなりますが、通常示談書に記載しておくべき条項については、日常的に交通事故関連の事件を扱っている弁護士でなければ適切に織り込むことができません。

せっかく示談書を作成するにまで至ったとしても、その作成が被害者によって独自になされたものである場合、織り込んでおくべき条項を欠く結果、当初予定した示談通りに損害賠償金を支払ってもらえない場合もあります。

そして、示談において提出する必要が生じる各資料について、独自に集めるのが困難である場合も、弁護士に依頼していれば、各資料の収集についても代理してもらえます。さらに、提出すべき資料の中では、適切に書式を整えた上で、内容について説得的に作成しなければならない書類なども多々生じます。このような書類は、日々交通事故事件を扱う弁護士でこそ作成できるといった点もあるため、弁護士に依頼して作成してもらう方が、自分で作成するより安全と言えます。

弁護士費用は確かに安くはありません。しかし、弁護士に依頼した結果、当初の示談金額より大幅に高い金額を請求できるようになることも多く、かかる費用が高いというだけで弁護士への依頼を敬遠すべきではないと考えられます。

なお、自分がかけている任意保険で「弁護士費用特約」という特約がついている場合には、弁護士費用を一定額支払ってくれる場合がありますので、確認した方がよいでしょう。

そのため、弁護士事務所の無料相談などを利用しながら、自分の事故について安心して依頼できる弁護士を探すことが重要です。

カテゴリー
交通事故示談と慰謝料 未分類

交通事故の慰謝料とは?

交通事故に遭遇した被害者は、被った損害を加害者に対して請求していくこととなります。これを損害賠償請求といい、「慰謝料」も、この中に含まれます。

この損害賠償請求には、内訳として治療費用、入院費用、物損、休業損害、後遺障害慰謝料その他色々な損害が含まれるものとされています。そのため、交通事故における損害賠償は単に精神的苦痛の代償である慰謝料だけでなく、入院費用や休業損害といった実際に発生した損害も包括したものとして扱われることが多いです。

もっとも、このうち治療費用や入院費用、物損、休業損害といった損害は、実際にどれだけの損害が発生したのかについて金銭ベースでの計算が簡単なため、算定額については比較的スムーズに話がまとまることが多いです。

これに対して、後遺障害を被ることによって、被害者がその後遺障害とともに一生付き合っていかなければならないことについての精神的苦痛を慰謝料として請求する後遺障害慰謝料は、どれほどの精神的苦痛を受けるかという主観的な部分を損害に引きなおすため、算定が困難な面があります。

そのため、一般的には、認定された後遺障害の等級によって、画一的に後遺障害の慰謝料を算出することがなされています。もっとも、この慰謝料の基準は3種類あり、何を利用するかによって全く算定額が異なってくることとなります。

慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、自賠責基準がもっとも安く、任意保険基準は自賠責保険基準と同等かやや高額、そして弁護士基準がもっとも高額となります。このうち、任意保険基準は開示されていないため、明確な数値は不明ですが、自賠責保険基準は開示されており、弁護士基準も日弁連交通事故相談センター発行の赤本によってなされるため、明確な基準があります。そして、自賠責保険基準と弁護士基準とでは約2〜3倍程度の大きな違いがあり、慰謝料基準をいずれによって計算するかによって、結果は全く異なってきます。

基準だけを見ると、弁護士基準が最も被害者にとって有利に見えますが、弁護士基準で慰謝料を請求する場合は、裁判をしなければならない場合もあり、裁判費用や弁護士費用が発生します。

カテゴリー
後遺障害等級

後遺障害等級認定の異議申立とは

交通事故の被害者が後遺障害の等級認定のための申請をしたところ、等級認定が認められなかった、または、認定された等級が予想していたものよりも低い場合などは、その後の損害賠償請求においても、満足いく結果にならないことも考えられます。そのため、等級認定を行った損害保険料率算定機構に対して、異議申立てという手段を講じることによって、等級認定の結果を変更するよう求めることができます。

まず、後遺障害の等級認定を加害者の任意保険会社を通じて行う事前認定によって行っていた場合は、任意保険会社に対して異議申立書を提出します。この場合、異議申立からは自分で調査事務所とやり取りをしたければ、被害者請求に切り替えることもできます。

他方、自賠責保険会社に対して等級認定を請求する被害者請求の場合は、自賠責保険会社に対して異議申立書を提出します。なお、いずれの方法をとったとしても最終的な異議申立てに対する審理は、損害保険料率算定機構によって成されます。

また、異議申立ての回数制限はなく、何度でも行うことができます。しかし、何度も行えると言っても、説得的な異議申立て理由を提示できなければ認定を変更してもらうことはできないことに注意が必要です。

提出する異議申立書には、すでになされた等級認定の誤りを指摘する内容が記載されることとなります。この場合、単に自ら被った後遺障害は大きく、認定された結果では満足がいかないといった主観的な内容ではなく、医学的な根拠や証拠に基づいて、自らの後遺障害は客観的にみてより重度の等級に当たるとの指摘を行っていくことになります。

そのため、被害者が後遺障害をどのように認識しているかといった自覚症状だけでなく、セカンドオピニオンを利用した他の医師による診断書といった、専門的かつ多角的な証拠を揃えることが重要です。

異議申立書を提出してから、審理の結果が出されるまでの期間は、事案によって様々です。1ヶ月程度で結果が出ることもあれば、半年程度かかることもあります。また、異議申立てを行ったとしても、損害賠償請求権の時効は中断されません。そのため、損害を知った日から3年が経過すると、時効により加害者に対して損害賠償請求ができなくなると考えると、実質的には何度も異議申立ては行えないこととなります。

異議申立てを利用する場合は、審理の途中に損害賠償請求権が時効になってしまわないかよく計算した上で利用することが望ましいと言えます。

カテゴリー
後遺障害等級

後遺障害等級認定とは?

自賠責後遺障害等級について認定を受けるための方法として、事前認定と被害者請求という二つの方法があります。

まず、事前認定とは、交通事故加害者が加入している任意保険会社が、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を収集し、被害者の代わりに手続きを進めることを言います。この場合、任意保険会社が被害者に代わって全ての認定手続きを行うため、被害者としては負担がなく簡単に等級認定を受けることができる点で魅力があります。

もっとも、認定手続きを行う任意保険会社は被害者に損害賠償金を支払う立場にあるため、等級認定の結果が被害者に有利となるよう積極的に働くということは、期待できません。そのため、認定手続きに提出する資料も、必要最小限にとどめられる可能性もあり、被害者にとって希望通りの結果が得られないことがあり得ます。

次に、被害者請求とは、被害者自ら加害者の自賠責保険に対して、後遺障害の等級認定を申請することを言います。この場合、被害者自ら働きかける分、認定手続きに必要な資料の収集や作成はすべて被害者が行うこととなります。

もっとも、被害者としては自分で資料を収集することができる分、適正な認定を行ってもらえるよう説得的な資料を収集することができ、手間がかかるものの、事前認定に比べて納得がいくまで等級認定に関わっていくことができるのが魅力と言えます。

等級認定は、事前認定と被害者請求のいずれの方法をとるにしても、審理は損害保険料率算定機構が行うこととなります。そして、この損害保険料率算定機構の等級認定作業は、日々大量的に行われるため、提出された資料によってのみなされることとなります。これを書面主義といいます。

この書面主義のもとでは、資料に書かれていることのみが調査の対象となるため、書面に書かれていなければ、被害者がどんなに主張しても、その主張は認められないこととなります。また、書面に書かれている内容が説得的でなければ、等級を認定するにあたっての積極事情にはなりません。そのため、等級認定を申請するためにどのような資料が作成されるかは、被害者にとっては極めて重大な問題と言えます。

そのため、任意保険会社に資料を作成してもらう事前認定はもちろん、自ら作成する被害者請求の場合でも、交通事故に詳しい弁護士などに相談して、資料の作成を依頼することが、大切でしょう。

カテゴリー
後遺障害等級

後遺障害の等級とは?

自賠責後遺障害の等級とは、交通事故によって発生した後遺障害の程度を等級で表すものであり、損害保険料率算定機構が認定するものです。

この後遺障害の等級は、被害者が交通事故によって受けた損害を客観的に表す指標であり、この等級認定がされることによって、加害者に対する損害賠償の請求がスムーズに進みます。一方、等級認定が得られない場合は、被害者が自ら自己の損害が後遺障害に当たることを証明して、その損害賠償を加害者に請求することになるため、大変な労力と時間を要します。

そのため、後遺障害の等級認定を受けることは、被害者にとって極めて重要なこととなります。

後遺障害の等級は重い順に1級から14級まであり、交通事故に伴う損害の賠償基準となるものです。

この後遺障害等級とは別に、障害年金の申請をすることもできます。

被害者が厚生年金に加入している場合は、認定された等級が1級から3級の場合は、障害厚生年金を受給することができます。また、3級以下の場合であっても、障害手当金を受け取ることができます。

次に、被害者が国民年金に加入している場合は、認定された等級が1級か2級の場合であれば、障害基礎年金を受給することができます。

このような年金の受給以外にも、認定された等級が1級から7級の場合は、身体障害者手帳を交付してもらうことができます。これにより、被害者は多くの公共機関利用の場面において、免除や割引を受けることができます。

カテゴリー
後遺障害等級

後遺症が残ってしまった場合、どうすべきか?

交通事故を経験した結果、身体に完治することのない障害、すなわち後遺症を負ってしまった場合、被害者としては将来のことも含めて極めて不安な心持ちとなることが多いです。しかし、後遺症が残ってしまった後にすべきことを知っていれば、被害者が抱く不安をある程度和らげることができます。

まず、後遺症の程度によっては後遺症が理由となって現在の職業を辞めなければならないことも考えられます。その場合には、交通事故によって将来の収入を得られなくなるわけですから、生活面で発生する損害を加害者に賠償請求することが考えられます。

後遺症による将来の損害を賠償してもらうためには、自賠責保険の「後遺障害等級」を認定してもらうための申請をすることになります。この結果認定された等級によって、損害賠償の額は変化することとなります。

そのため、後遺症が身体に残った被害者としては、損害賠償をもらう前提として、後遺障害等級認定の申請をすることになります。

また、交通事故に遭遇したのが就労時間内であるなど、業務関連性がある場合は、労災保険給付を受けられる可能性があります。そのため、勤務先に相談し、労災保険を受けるための手続きを進めることが考えられます。労災の方でも後遺障害等級が認定されると、それに応じて障害補償給付などが受けられる場合がありますので、確認が必要です。

また、身体障害者手帳を申請することも考えられます。身体障害者手帳を持つことによって各種公共施設や公共交通機関の利用において免除や割引を受けられるほか、税金の免除割引も受けることができます。

身体に残った後遺症が重度な場合は、障害者年金を受け取ることもできます。この障害者年金は後遺症を負って日々の生活が困難になった人の助成が目的のため、加害者から受け取る損害賠償金とは別に、給付されます。もっとも、この障害者年金は厚生年金や国民年金に加入していることが前提となるため、申請の際は自身が国民年金に加入しているかどうかについて正しく確認する必要があります。

このように、交通事故によって身体に後遺症が残ったとしても、その後の生活を支えるための各種方法が考えられるため、これらを実践することによって後遺症がもたらす生活の負担を軽減することができます。