カテゴリー
後遺障害等級

後遺障害等級認定とは?

自賠責後遺障害等級について認定を受けるための方法として、事前認定と被害者請求という二つの方法があります。 まず、事前認定とは、交通事故加害者が加入している任意保険会社が、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を収集し、被害者 […]

自賠責後遺障害等級について認定を受けるための方法として、事前認定と被害者請求という二つの方法があります。

まず、事前認定とは、交通事故加害者が加入している任意保険会社が、後遺障害等級認定の申請に必要な資料を収集し、被害者の代わりに手続きを進めることを言います。この場合、任意保険会社が被害者に代わって全ての認定手続きを行うため、被害者としては負担がなく簡単に等級認定を受けることができる点で魅力があります。

もっとも、認定手続きを行う任意保険会社は被害者に損害賠償金を支払う立場にあるため、等級認定の結果が被害者に有利となるよう積極的に働くということは、期待できません。そのため、認定手続きに提出する資料も、必要最小限にとどめられる可能性もあり、被害者にとって希望通りの結果が得られないことがあり得ます。

次に、被害者請求とは、被害者自ら加害者の自賠責保険に対して、後遺障害の等級認定を申請することを言います。この場合、被害者自ら働きかける分、認定手続きに必要な資料の収集や作成はすべて被害者が行うこととなります。

もっとも、被害者としては自分で資料を収集することができる分、適正な認定を行ってもらえるよう説得的な資料を収集することができ、手間がかかるものの、事前認定に比べて納得がいくまで等級認定に関わっていくことができるのが魅力と言えます。

等級認定は、事前認定と被害者請求のいずれの方法をとるにしても、審理は損害保険料率算定機構が行うこととなります。そして、この損害保険料率算定機構の等級認定作業は、日々大量的に行われるため、提出された資料によってのみなされることとなります。これを書面主義といいます。

この書面主義のもとでは、資料に書かれていることのみが調査の対象となるため、書面に書かれていなければ、被害者がどんなに主張しても、その主張は認められないこととなります。また、書面に書かれている内容が説得的でなければ、等級を認定するにあたっての積極事情にはなりません。そのため、等級認定を申請するためにどのような資料が作成されるかは、被害者にとっては極めて重大な問題と言えます。

そのため、任意保険会社に資料を作成してもらう事前認定はもちろん、自ら作成する被害者請求の場合でも、交通事故に詳しい弁護士などに相談して、資料の作成を依頼することが、大切でしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA