カテゴリー
交通事故示談と慰謝料 未分類

交通事故の慰謝料とは?

交通事故に遭遇した被害者は、被った損害を加害者に対して請求していくこととなります。これを損害賠償請求といい、「慰謝料」も、この中に含まれます。

この損害賠償請求には、内訳として治療費用、入院費用、物損、休業損害、後遺障害慰謝料その他色々な損害が含まれるものとされています。そのため、交通事故における損害賠償は単に精神的苦痛の代償である慰謝料だけでなく、入院費用や休業損害といった実際に発生した損害も包括したものとして扱われることが多いです。

もっとも、このうち治療費用や入院費用、物損、休業損害といった損害は、実際にどれだけの損害が発生したのかについて金銭ベースでの計算が簡単なため、算定額については比較的スムーズに話がまとまることが多いです。

これに対して、後遺障害を被ることによって、被害者がその後遺障害とともに一生付き合っていかなければならないことについての精神的苦痛を慰謝料として請求する後遺障害慰謝料は、どれほどの精神的苦痛を受けるかという主観的な部分を損害に引きなおすため、算定が困難な面があります。

そのため、一般的には、認定された後遺障害の等級によって、画一的に後遺障害の慰謝料を算出することがなされています。もっとも、この慰謝料の基準は3種類あり、何を利用するかによって全く算定額が異なってくることとなります。

慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、自賠責基準がもっとも安く、任意保険基準は自賠責保険基準と同等かやや高額、そして弁護士基準がもっとも高額となります。このうち、任意保険基準は開示されていないため、明確な数値は不明ですが、自賠責保険基準は開示されており、弁護士基準も日弁連交通事故相談センター発行の赤本によってなされるため、明確な基準があります。そして、自賠責保険基準と弁護士基準とでは約2〜3倍程度の大きな違いがあり、慰謝料基準をいずれによって計算するかによって、結果は全く異なってきます。

基準だけを見ると、弁護士基準が最も被害者にとって有利に見えますが、弁護士基準で慰謝料を請求する場合は、裁判をしなければならない場合もあり、裁判費用や弁護士費用が発生します。