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後遺障害等級

交通事故の脊髄損傷について

交通事故による傷害のうち、脊髄損傷と呼ばれるものがあります。交通事故に伴う身体障害は多々ありますが、その中でも重度な後遺障害をもたらすことで知られています。特に重篤な後遺障害となりますので、取り上げて考察いたします。 ま […]

交通事故による傷害のうち、脊髄損傷と呼ばれるものがあります。交通事故に伴う身体障害は多々ありますが、その中でも重度な後遺障害をもたらすことで知られています。特に重篤な後遺障害となりますので、取り上げて考察いたします。

まず、脊髄損傷とは脊柱に強い衝撃が加わる結果、脊髄が損傷してしまうことを言います。脊髄は身体の中でも重要な中枢神経であることから、損傷することによって自律神経や運動神経などに障害が発生します。

脊髄といった中枢神経は、末梢神経と違って再生しにくいことから、一旦損傷すると、その後の生活に大きな支障をもたらします。

脊髄損傷による症状には、完全麻痺または不全麻痺に分けられることとなります。

まず、完全麻痺は脊髄が横断的に切断されてしまうために、脳からの運動命令が末端に届かず、運動神経の大部分が失われることとなります。例えば、上下半身麻痺、左右半身麻痺などが挙げられます。また、同じように感覚神経の伝達も途切れてしまうため、断裂部分以下の身体については感覚知覚機能が失われることとなります。

一方、不全麻痺は脊髄が損傷、圧迫などを受けている結果、身体機能の一部を失うことを言います。不全麻痺は完全麻痺に比べて脊髄の損傷度合いが低いため、発生する後遺障害の程度が比較的軽微になります。

脊髄損傷は、その多くにおいて後遺障害として残ってしまうことが多いです。そのため、交通事故によって脊髄損傷を受けてしまった被害者は、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請をすることが必要となります。

脊髄損傷に伴う等級認定については、比較的重度の認定がなされることが多いです。特に、完全麻痺の場合であれば寝たきりになってしまい、1級が認定され、将来介護が必要となってしまうこともあります

麻痺の程度が重ければ重いほど、後遺障害等級も重いものとなり、損害賠償額が多額になっていきます。

被害者にとっては、受けた損害に見合うだけの損害賠償を受けることは重要な問題となるため、脊髄損傷のような重度の怪我を負った場合の対応は、適切に行うことが必要となります。

また、脊髄損傷の場合には、損害賠償額が多額になりますので、弁護士に依頼して処理をしてもらった方がよいでしょう。

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