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後遺障害等級

後遺障害の等級とは?

自賠責後遺障害の等級とは、交通事故によって発生した後遺障害の程度を等級で表すものであり、損害保険料率算定機構が認定するものです。 この後遺障害の等級は、被害者が交通事故によって受けた損害を客観的に表す指標であり、この等級 […]

自賠責後遺障害の等級とは、交通事故によって発生した後遺障害の程度を等級で表すものであり、損害保険料率算定機構が認定するものです。

この後遺障害の等級は、被害者が交通事故によって受けた損害を客観的に表す指標であり、この等級認定がされることによって、加害者に対する損害賠償の請求がスムーズに進みます。一方、等級認定が得られない場合は、被害者が自ら自己の損害が後遺障害に当たることを証明して、その損害賠償を加害者に請求することになるため、大変な労力と時間を要します。

そのため、後遺障害の等級認定を受けることは、被害者にとって極めて重要なこととなります。

後遺障害の等級は重い順に1級から14級まであり、交通事故に伴う損害の賠償基準となるものです。

この後遺障害等級とは別に、障害年金の申請をすることもできます。

被害者が厚生年金に加入している場合は、認定された等級が1級から3級の場合は、障害厚生年金を受給することができます。また、3級以下の場合であっても、障害手当金を受け取ることができます。

次に、被害者が国民年金に加入している場合は、認定された等級が1級か2級の場合であれば、障害基礎年金を受給することができます。

このような年金の受給以外にも、認定された等級が1級から7級の場合は、身体障害者手帳を交付してもらうことができます。これにより、被害者は多くの公共機関利用の場面において、免除や割引を受けることができます。

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