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後遺障害等級

後遺症が残ってしまった場合、どうすべきか?

交通事故を経験した結果、身体に完治することのない障害、すなわち後遺症を負ってしまった場合、被害者としては将来のことも含めて極めて不安な心持ちとなることが多いです。しかし、後遺症が残ってしまった後にすべきことを知っていれば […]

交通事故を経験した結果、身体に完治することのない障害、すなわち後遺症を負ってしまった場合、被害者としては将来のことも含めて極めて不安な心持ちとなることが多いです。しかし、後遺症が残ってしまった後にすべきことを知っていれば、被害者が抱く不安をある程度和らげることができます。

まず、後遺症の程度によっては後遺症が理由となって現在の職業を辞めなければならないことも考えられます。その場合には、交通事故によって将来の収入を得られなくなるわけですから、生活面で発生する損害を加害者に賠償請求することが考えられます。

後遺症による将来の損害を賠償してもらうためには、自賠責保険の「後遺障害等級」を認定してもらうための申請をすることになります。この結果認定された等級によって、損害賠償の額は変化することとなります。

そのため、後遺症が身体に残った被害者としては、損害賠償をもらう前提として、後遺障害等級認定の申請をすることになります。

また、交通事故に遭遇したのが就労時間内であるなど、業務関連性がある場合は、労災保険給付を受けられる可能性があります。そのため、勤務先に相談し、労災保険を受けるための手続きを進めることが考えられます。労災の方でも後遺障害等級が認定されると、それに応じて障害補償給付などが受けられる場合がありますので、確認が必要です。

また、身体障害者手帳を申請することも考えられます。身体障害者手帳を持つことによって各種公共施設や公共交通機関の利用において免除や割引を受けられるほか、税金の免除割引も受けることができます。

身体に残った後遺症が重度な場合は、障害者年金を受け取ることもできます。この障害者年金は後遺症を負って日々の生活が困難になった人の助成が目的のため、加害者から受け取る損害賠償金とは別に、給付されます。もっとも、この障害者年金は厚生年金や国民年金に加入していることが前提となるため、申請の際は自身が国民年金に加入しているかどうかについて正しく確認する必要があります。

このように、交通事故によって身体に後遺症が残ったとしても、その後の生活を支えるための各種方法が考えられるため、これらを実践することによって後遺症がもたらす生活の負担を軽減することができます。

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